TOP > 薬機法違反とは
化粧品や健康食品に関する広告において避けては通れない法律が「薬機法(旧薬事法)」です。しかし街中やインターネット上で見かける広告の多くは、薬機法に抵触しているものばかり。「他の人もやってるから大丈夫なんじゃないの?」という甘い考えは大変危険です。
一般化粧品でニキビ予防を謳えるのは洗顔料のみです。薬用化粧品(医薬部外品)の場合も、いえるのは「予防」までで「治す」はいえません。「ニキビにおすすめ」だけだと予防なのか治療なのか不明瞭なためNGです。
薬機法では他社製品の誹謗中傷は禁止されています。「パラベンフリーだから安心」だと、パラベン配合の製品を誹謗していることになるためNGです。
「最高の技術」や「最新の製造方法」など、最大級表現はNGです。
サプリメントなどの健康食品は医薬品と誤解されるような表現は禁止されています。「腸内環境改善」などの効果効能や、「便秘」などの症状を表現するのもNGです。
よく見かけるな…と思うような広告文ですが、これらの表現は薬機法や景品表示法に抵触します。たとえ悪気はなくても行政指導の対象になります。
薬機法違反で受けるダメージ
□ 製品や広告の回収により多くの時間と費用がかかる
□ 会社の信用を失う、ブランドイメージを損なう
□ 虚偽・誇大広告を行った場合、売上高の4.5%を課徴金として徴収される
「殺菌」「消毒」と標榜できるのは一部の製品のみ 粗悪品に騙されないための視点
「除菌」「抗菌」「消毒」「殺菌」これらの文言を商品のパッケージや広告で使用する際には注意しなければいけないことがあります。それは販売事業者だけでなく、消費者においても同様です。社会問題化している粗悪品に騙されないためにも、商品を見極める力を身に付けましょう。
薬機法における広告とは?3つの要素を満たす場合は注意!
医薬品・医薬部外品、化粧品や医療機器の品質と有効性・安全性を確保することを目的としたこの法律は、誇大広告を禁止しています。 この記事では、薬機法に基づいた広告を書く際の注意点について紹介していきます。